持ち家があっても生活保護から外れるとは限らない資産の扱い

「生活保護を申請するには、家を手放さないといけないのでは」

持ち家のある家族や、自分自身の生活を考えて調べ始めた人ほど、こうした不安を抱きやすいところです。

ですが、持ち家があるという理由だけで一律に対象外になるわけではないようです。

生活保護には、使える資産や能力をまず生活のために活用するという原則があり、預貯金のほか、使っていない土地や家屋、自動車、解約して生活費に回せる生命保険などは、個別に処分や活用を求められる対象となっています。

ここで気になるのは、今住んでいる家がどう扱われるかという点。

現在住んでいる家については、売却した場合の価値が、そこに住み続ける価値を大きく上回らなければ、保有したまま生活保護を利用できる場合があるとされています。

築年数が古く売却価格が低い住宅や、家賃のかからない住まいを手放すとかえって生活費が増えてしまうようなケースまで、一律に売却を求めるわけではないようで、持ち家があるからといって即座に諦める必要はなさそうです。

一方で、一定の評価額がある家を単独で所有する65歳以上の人には、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」という制度が案内されることがあります。

自宅を担保に生活費を借り、本人が亡くなったときや契約終了後に、住宅の売却代金などから返済する仕組みで、対象となる不動産の評価額は地域によって異なり、神奈川県社会福祉協議会ではおおむね500万円以上が目安とされています。

評価額がこの基準に届かない場合はこの貸付制度自体を利用できず、通常の生活保護制度の中で住宅を保有できるかどうかが判断されることになります。

申請が認められなかった場合も、「持ち家があるから」と自己判断するだけでは、理由を取り違えてしまう可能性がある点は押さえておきたいところで、預貯金が当面の生活費として利用できると判断されたのか、不動産担保型の貸付が先に使える状況だったのか、世帯収入が最低生活費を上回っていたのかによって、状況はまったく変わってきます。

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